“パワハラ”と“指導”の分かれ目

2018/06/15

このテーマ、企業内における中間管理者に対する理解のさせ方が難しいと感じています。

無論、身体的な問題や過大な精神的な問題は論外として、本人の性格、態度を変えて貰わなくてはならない場面での対処の仕方です。

ある弁護士の先生に言わせれば「社員の性格を変えようとすることは、人間の基本的な部分に触ることだなので、それはパワハラに繋がる」???と言われる。

「時間や約束を守らない」「整理整頓が出来ない」「金銭にルーズ」である。これ等は、その人の性格や態度からくるものと思われますが、それを変えようとしたら駄目なものでしょうか?

どのような組織にも、存在するための目的があります。その目的達成のためには、当然一定のルールがあります。

どのような性格であろうとも、そのルールを守るための指導は必要不可欠と思われてなりませんが...。

しかし、指導の過程において注意をしなくてはならないことは、
「他の社員の前で叱る」
「大きな声で叱る」
この二点は、パワハラに繋がりかねないようです。

加えて、先の弁護士の先生からは、あるメールで知ったがと断れた上での究極的なアドバイスが
「魅は与によって発し、求によって滅する」
の言葉です。

“与えても、求めるな”
この真髄は解らないでもありませんが、求める意思がない企業経営というものがあり得るものでしょうか?